うさりく先生の陸上教室

 

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競技会における広告および展示物に関する規定の徹底について

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日本陸上競技連盟が「競技会における広告および展示物に関する規定」の徹底を競技者の皆さんに呼び掛けています。

    

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日本陸上競技連盟が「競技会における広告および展示物に関する規定」の徹底を競技者の皆さんに呼び掛けています。

これは新たなルールではありません。これまでもあったルールです。

しかし、実際には守られていないことが多いのです。

本ブログでも、関係する記事を書いています。www.usariku.com

www.usariku.com

 

このルール、適用される競技会が決められています。ルールでは次のように記載されています。

〔 国内〕本規程は、以下のⅰからⅴの競技会に適用される。
ⅰ本連盟主催・共催競技会
ⅱ本連盟後援競技会
ⅲ テレビ放映またはインターネット等による不特定多数に公衆送信される競技会
ⅳアスリートビブスナンバーカード広告協賛を付した競技会
ⅴ その他大会要項において本規程の適用を定め競技会における広告および展示物に関する規程を適用する競技会

※2020年度競技規則改正で「ナンバーカード」の呼称は「アスリートビブス」にかわりました。

 

本連盟主催・共催競技会、つまり日本陸上競技連盟主催、共催競技会、イ ンターハイ・全日中・国体・U20U18日本選手権、ジュニアオリンピックなど多数の大会が該当します。
その他大会要項において本規程の適用を定め競技会における広告および展示物に関する規程を適用する競技会」に該当する競技会も増えていますので、大会要項は必ず目を通しましょう。

ロゴやブランド名などの数、大きさ、その位置など、かなり細かい規定があります。

前述の過去の記事でも関係することを書いていますので是非参照してください。

この規定に関して、次のような経験がある人も多いのでは・・・

競技役員にロゴやブランド名の部分にテープを貼られる。
写真の選手は胸のブランド名がサイズオーバーでテープを貼られています。
日本陸上競技連盟主催大会です。

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競技で着用するものでテープで隠しきれない、テープが貼れない場合は着替えるように言われることも。これはTシャツやタイツなどとユニフォームの重ね着でよくあることです。
時にはペットボトルのラベルをはがされることも。

競技会によってはこの広告に関する規定を丁寧に選手に知らせていることもあります。次の写真は2017年夏に山形県で開催されたインターハイでの例です。

競技者招集所の前に商標に関する看板がありました。

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看板の各部アップ。日本陸上競技連盟の「競技会における広告および展示物に関する規程」に掲載の資料を引用しているようです。

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もし規定に反していたら各自で対応できるようにもなっていました。

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選手の中には招集時に競技役員に注意をされたりすると動揺する人もいます。

この山形インターハイのように自分で確認、対応できるのはとても良いことだと思います。

またルールには次のような記載もあります(一部略)。

広告は、本規程で認められた競技者の衣類上への表示方法でのみ許可される。
競技者との連携による広告は、ボディーペインティング、刺青、宝石、染髪、髪の毛を剃ること、その他のあらゆる形態での広告の表示を含めて禁止する。

規定に見合った広告は競技者の衣類上への表示方法でのみ認められます。
ですから、気合を入れて髪の毛を短髪にし、一部を剃りこんで、製造会社のロゴにすることなどはNGです。

 

ここからは選手の皆さんへのことではありませんが・・・

日本陸上競技連盟は「競技会における広告および展示物に関する規定」の徹底として競技者の皆さんに呼び掛けを行っており、選手に厳しいと思われがちですが、競技場内でよく見る広告ボードなどにも規定があります。
例えば、100mのスタート地点の後方にある看板、

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ルールでは、

100m(110mH)のスタート後方に特別の広告ボードを1枚置くことができるが、地面に設置しても、地面からもち上げて設置してもよい。
この広告ボードの高さは1.5m以内とし、幅はトラックの幅以内とする。このボードには、最大2社まで併記することができる。

と規定されています。

バックボード、表彰台の背後のボードや選手にインタビューする時の背後のボード、インタビューボードなど呼ばれることもあるものですが、ルールでは、

表彰台の背後、ミックスゾーン内、記者会見場内に設置されたバックボードには、競技会名、競技会ロゴ、スポンサー名/ロゴ(1社もしくは複数)、ならびにまたは各国陸連の名称/ロゴ(ウェブサイトアドレスを含む)を表示することができる。それぞれの表示の高さは30㎝以内とする。

掲示内容や高さの制限があります。

 

また競技役員にも規定があります(関係部分抜粋)。

上半身の衣類の製造会社名/ロゴは、1ヵ所表示することができる。そのような表示は文字の高さ4㎝以内、トータルのロゴの高さは5㎝以内で、面積40㎠以内の長方形とする。
役員の下半身の衣類に表示されている広告または他の表示は、本規程で定められた競
技者に対するものと同じ要件を満たさなければならない。


そして競技役員は他の競技会で支給された衣類を異なる競技会では着用できません。
ラソン大会などではスタッフジャンパー、夏場の大会では大会ロゴ入りポロシャツなどが支給されることもありますが、開催年や開催回数なども入っており、他の競技会では着ることができない1日(1大会)限りのウエアであることが多いのです。


競技会における広告および展示物に関する規定、改正は行われてきていますが、今日昨日できた新たな規定ではありません。

春先の競技会、寒いことも多いため重ね着をして上半身の衣類にロゴふたつ、下半身の衣類にロゴふたつは本当に多く見かけます。

ルールはルールです。
「知らなかった」は通じません。

文字やデザイン豊富な衣類が増えましたが、購入の際には注意を・・・

 

 

 

  過去の記事一覧f:id:usariku:20170501233717p:plain